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022-353-7078

松島ホテル和楽
宿泊約款

宿泊約款

第1条(適用範囲)

  • 当ホテル(松島ホテル和楽。以下、単に「ホテル」といいます)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この契約に定めない事項については、法令又は一般に確立された習慣によるものとします。
  • ホテルが、法令及び習慣に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申込)

  • ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
    • (1)宿泊者名
    • (2)宿泊日及び到着予定時間
    • (3)宿泊料金(原則として別表1の基本宿泊料による)
    • (4)その他ホテルが必要と認める事項
  • 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条(宿泊契約の成立等)

  • 宿泊契約は、ホテルが前条の申込を承諾したときに成立するものといたします。ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  • 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度としてホテルが定める申込料をホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
  • 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残高があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還いたします。
  • 第2項の申込金を同項の規定により、ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は宿泊契約はその効力を失うものとします。

第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)

  • 前条第2項の規定にかかわらず、ホテルは契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  • 宿泊契約の申込を承諾するに当たり、ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条(宿泊契約締結の拒否)

  • ホテルは、次に揚げる場合において、宿泊契約の締結を拒否することができるものとします。
    • (1)宿泊の申込が、この約款によらないとき。
    • (2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
    • (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
    • (4)宿泊しようとする者が、伝染患者であると明らかに認められるとき。
    • (5)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    • (6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    • (7)宿泊しようとする者が泥酔客、精神病者等で他のお客様に著しい迷惑を及ぼすおそれがあると認められたとき
  • 前項に定めるほか、ホテルは、次に揚げる場合、または該当するホテルが判断した場合においては、宿泊契約を締結いたしません。
    • (1)宿泊しようとする者が「暴力団による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律77号)」による指定暴力団及び指定暴力団員等又はその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)であるとき。
    • (2)宿泊しようとする者が、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員であるとき。
    • (3)宿泊しようとする者が、法人でその役員のうち暴力団員に該当する者があるとき。
    • (4)宿泊しようとする者が、他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
    • (5)宿泊しようとする者が当ホテルもしくはその従業員に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき。
    • (6)「デリバリーヘルス」等のいわゆる風俗営業またはこれに類するサービスを提供するもの(デリヘル嬢等)を客室に入れる又は電話をして客室に入れようとするおそれがあると認められるとき。

第6条(宿泊客の契約解除権)

  • 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  • ホテルは、宿泊客がホテルのその責めに帰すべからざる事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合
    (第3条第2項の規定によりホテルが申込金の支払い期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2に揚げるところにより違約金を申し受けます。
  • ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後7時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条(ホテルの契約解除権)

  • ホテルは、次に揚げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    • (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同様の行為をしたと認められるとき。
    • (2)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
    • (3)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    • (4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    • (5)寝室での寝タバコ、消防用設備に対するいたずら、その他当館が定める利用規制の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
  • 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客はホテルの求めがあり次第、ただちに、ホテルから退去しなければならないものとします。ただし、ホテルは宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
  • ホテルは次に揚げる場合、また該当するホテルが判断した場合においては宿泊契約を解除いたします。
    • (1)宿泊者が「暴力団による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律77号)」による指定暴力団及び指定暴力団員等又はその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)であるとき。
    • (2)宿泊者が、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員であるとき。
    • (3)宿泊者が、法人でその役員のうち暴力団員に該当する者があるとき。
    • (4)宿泊者が、他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    • (5)宿泊者が、ホテルもしくはその従業員に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき。
    • (6)宿泊者が「デリバリーヘルス」等のデリヘル嬢を客室に入れる又は電話をして客室に入れようとしている事が認められたとき。

第8条(宿泊の登録)

  • 宿泊客は、宿泊日当日、ホテルのフロントにおいて、次の登録をしていただきます。
    • (1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業。
    • (2)外国人にあっては国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日。
    • (3)出発日及び出発予定時間。
    • (4)その他当館が必要と認める事項。
  • 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第9条(客室の使用時間)

  • 宿泊客がホテルの客室を利用できる時間は午後3時から翌日午前10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  • ホテルは前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。
    この場合には次に揚げる追加料金を申し受けます。
     12時までは室料の20%
            以降100%

第10条(利用規則の遵守)

  • 宿泊客は、ホテル内において、ホテルが定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第11条(営業時間)

  • ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付のパンフレット、各所の掲示等でご案内いたします。
    • (1)門限       深夜0時に施錠、朝5時に開錠致します。
    • (2)フロントサービス 24時間対応
  • 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせいたします。

第12条(料金の支払)

  • 宿泊客が支払うべき宿泊料金の内訳及びその算定方法は、別表1に揚げるところによります。
  • 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  • ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第13条(ホテルの任意)

  • ホテルは、宿泊契約及びこれに関する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それがホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  • ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第14条(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)

  • ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了承を得て、出来る限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
  • ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときには、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条(寄託物等の取り扱い)

  • 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損などの損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、ホテルはその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は15万円を限度としてその損害を賠償します。
  • 宿泊客がホテルに持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であって、フロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときはホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、10万円を限度としてホテルはその損害を賠償します。

第16条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

  • 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合はその到着前に当館が了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  • 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客が手荷物または携帯品が当館に置き忘れていた場合において、その所有者が判明したときは、ホテルは、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは発見日を含めて7日間保管し、その後最寄の警察署に届けます。
  • 前項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についてのホテルの責任は第1項にあっては前条第1項の規定に前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

第17条(駐車の責任)

  • 宿泊客がホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに応じます。

第18条(宿泊客の責任)

  • 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客はホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
【別表1 宿泊料金の算定方法(第2条第1項、第3条第2項及び第12条第1項関係)】
宿泊客が支払うべき宿泊料金総額
宿泊料金(1)宿泊料金(2)
①基本室料③飲食料及びその他の利用料金
②税金(①×10%)④税金(③×10%)
【別表2 違約金(第6条第2項関係)】
人数/予約取り消しの
通知を受けた日
20日前9日前
9名以下0%0%
10名以上10%20%
人数/予約取り消しの
通知を受けた日
2日前前日当日不泊
9名以下30%50%100%100%
10名以上50%80%100%100%

(注)

  • %は、別表1の「宿泊客が支払うべき宿泊料金総額」に対する違約金の比率です。
  • 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。